4)検査項目
1:全身状態
頭部、顔面、頚部、体幹または四肢に航空業務に支障をきたす変形奇形がないこと。
やっちゃんでもないのに、指が取れたり、足が取れたりすることが問題となります。(勿論やっちゃんでも問題になるのですが)左手なのか、右手なのかといった細かい基準がありますが、現実的にはちゃんと操縦ができることが証明できれば大臣判定でOKです。パイロットの場合、左手で操縦桿を握るということで、左手の基準のほうが厳しくなっています。
2:全身状態―2
著しい全身の衰弱または航空業務に支障をきたす恐れのある過度の肥満がないこと。
肥満は多くの方が気になるところです。この点でもひとつの目安ができています。
体容量指数(BMI)30を超えると過度の肥満となります。BMIは以下の式で求められます。
BMI=体重(Kg)/身長(m)の二乗
体重70Kgで身長1.7mなら70割ることの1.7割ることの1.7ということになります。
一般的にはBMIは22前後が正常とされています。これで引っかかった場合は、トレッドミル負荷心電図、糖尿病の検査、コレステロール、中性脂肪、呼吸機能などで正常ならば、大臣判定を経ずに指定医レベルで適合の判定を行うことができます。
まあ、コックピットに体が納まらない方は、まずはダイエットですね。やはり、パイロットにはある種の美学が必要かと・・・・・ポルコ・ロッソも日本の身体検査基準では引っかかるのです。
その昔、栄養学の試験資料にデブの利点が書いてありました。そこには「デブは飢餓に強い。」と「デブは見た目が美しい」となっていました。資料作成委員はBMI30をはるかに越えていました。
3:腫瘍
悪性腫瘍またはその疑いがないこと。
手術等によって完治したもの、あるいは準じるものは飛ぶことができます。問題は、告知を受けていない方の場合ですが、その場合でも主治医から病理診断書を出してもらい判断することになります。
手術手技によって、飛行停止の期間は変わってきます。それぞれのケースで判断することになります。
4:感染症
重大な感染症またはその疑いがないこと。
今回の改正で、性病の検査が必須項目から外れました。多分人権問題からでしょう。ただし、ひとくくりとして上記のような表現になりました。自己申告が原則です。
その病状によって適、不適が判断されます。
5:内分泌および代謝性疾患
重大な内分泌疾患または代謝疾患がないこと。
甲状腺や下垂体といったホルモン系の病気がないこと。糖尿病、通風がないこと。
問題となるのは、糖尿病だと思いますが、ご安心ください。結構ゆるい基準となっています。
空腹時血糖値が126mg/dl以上か、75gブドウ糖負荷後2時間値が200mg/dl以上または随時血糖値が200
mg/dl以上のもの。また、一ヶ月の血糖値の平均値であるHbA1cが8.0%未満なら合格です。
経口糖尿病薬、インスリンに関しては薬と糖尿病の状況で判定が変わってきます。基本的には、運動療法、食事療法でコントロールされているもののみが合格です。
投薬必要な糖尿病の場合は、ケース・バイ・ケースです。
通風は発作がない高尿酸血症ならば薬の有無にかかわらず、合格です。
6:リウマチ性疾患、膠原病、免疫不全症
こういった疾患は活動期と非活動期があります。活動性がなければ適合となります。
7:アレルギー性疾患
アレルギー性鼻炎(花粉症も含む)アレルギー性結膜炎、アレルギー性皮膚炎が不適合となります。
ただし、程度が軽ければ合格となります。点鼻・点眼・軟膏だけなら合格ですが、内服薬は駄目です。花粉症などのときは、内服しているときのみ不適ということになります。後は、それぞれの自己責任ということですね。
8:呼吸器系
胸部レントゲンは毎年とらなくてはなりません。
自然気胸がしばらく問題となっていました。気胸になったケースは勿論トロッカーを入れたり、原因となるブラを切除したりしなければなりません。今回の改正では、気胸がなければブラは処置しなくとも良いことになりました。
手術をしても2ヶ月で復帰できますし、内視鏡手術ではもっと短縮されます。
その他の胸部手術でも同じです。
9:循環器系―血圧
収縮期血圧が160mmHg未満、拡張期血圧が95mmHg未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。
高血圧はよく問題になります。上記の基準を満たさなくとも、降圧剤を飲んで基準に収まれば大丈夫です。飲んでよい薬は3種類までとなっています。これも最近の改正の大きなポイントです。
つまり、薬を飲んで正常になるならそれでよしとする点です。さらに4種類以上だと大臣判定になります。
ちなみに、アルファー・ブロッカーという薬は駄目です。
10:循環器系−心臓
心筋障害もしくは冠動脈障害またはこれらの徴候がないこと。
安静時心電図は30歳未満は必要なく、30歳台で2年に1回、40歳を越えると毎年行うとなっています。
今回の改正で脈拍数は問題がなくなりました。
狭心症や心筋梗塞で投薬、手術、カテーテルによる手術などを受けた人や受けている人はかつては、不適でした。しかし、十数年前にとある大企業の会長がアメリカで手術を受けました。彼は彼の操縦するファルコンのためにFAAの基準を調べ、CABと争ったのです(偉い!)。それ以来、大臣判定ですが、飛ぶことが可能になったそうです。
いずれにせよ、虚血性心疾患に関しても道は開けています。
また、心臓弁膜症は手術をしてもしなくとも大臣判定になりますが、かなりの方が復帰しています。
さて、心電図で異常があった場合、24時間心電図、負荷心電図、心臓超音波、心臓カテーテル検査、心筋シンチグラムなどを行って大臣判定となります。
ここで、一番の問題は、完全右脚ブロックという状況です。左脚ブロックは病気として症状を出したりしますから問題ですが、完全右脚ブロックはまず大丈夫です。ところが、法律設定時に間違った情報が入り、同様に扱われる結果になっています。
毎年、毎年、無意味な検査を(しかも侵襲のある検査です)を受けることの矛盾が毎年問題になっています。しかし、中々是正されません。いずれは、この項目は除外されると思いますが。
余談ですが耳鼻科の検査項目の中に気密耳鏡検査というのが載っていますが、いまやそんな機械は日本には存在しないそうです。まあ、こういった法律の遅れはかなりありますが、それもだんだんと是正されていくことでしょう。
11:消化器系
肝炎は活動性のものは不適合です。ですから、インターフェロン使用中は不適合となります。
胃・十二指腸潰瘍は内視鏡検査によって治癒が確認されれば適合です。ポリープは内視鏡的切除を行い良性であれば適合です。
胆石は不適合です。ただし、症状がなく一個の大結石(短径1cm以上)では適合です。超音波による確認で大丈夫です。無症状でも1cm以下や二個以上は不適合です。大臣判定になります。ただし、内視鏡的摘出後は一ヵ月後から飛ぶことができます。
人工肛門は大臣判定になります。
内視鏡的手術の場合、2週間から一ヶ月の飛行停止が目安です。
12:血液
高度の貧血がないこと
目安として男性は血色素Hb11g/dl未満もしくは Ht33%未満。女性ではHb9g/dl未満もしくはHt27%未満。こんな状況では、普段の生活も厳しいし、ましてや上空での低酸素症になりやすくなってしまいます。鉄剤程度で直りますので、早めに直しましょう。
13:白血病
重篤な造血臓器の系統的疾患のないこと。
14:腎臓・泌尿器・生殖器系
航空業務に支障をきたすおそれのある疾患または後遺症のないこと
腎結石、尿管結石が問題です。体外衝撃破砕術により完全に結石が排除された場合は適合です。
妊娠は一種は不適合、二種は航空業務に支障がないこととされています。15週までと28週以降は駄目のようです。
では、妊娠直後あるいは航空業務中の妊娠(受精)はどうなるのでしょうか?謎です。
15:運動器系
一種は、i)骨あるいは関節の著しい奇形、変形もしくは欠損または機能障害のないこと。A)骨、筋肉、腱、神経および関節の重大な疾患もしくは外傷がないことまたはこれらの後遺症による重大な運動機能障害がないこと。iii)四肢に航空業務に支障をきたすおそれのある疾患のないこと。
二種はi)が除外されます。
これも、大臣判定で、実際の航空機やシュミレーターでのチェックが必要です。
16:精神神経系
初回航空身体検査時と必要と認められたとき脳波検査を行います。練習許可のときに受けていてももう一度、初回時には必要です。
てんかん性の疾患の有無が問題となります。基本的には発作がなければ大臣判定で大丈夫でしょう。
また、精神神経系の障害、人格障害、行動障害も不適合です。特に反社会的または非社会的な人格障害は不適とするとなってます。この項目を利用すれば・・・・結構、うっとおしい輩を葬り去ることが・・・・(笑)
ちなみに、今回の改正で、指定医はそのパイロットが現時点で不適合状態にあると判断した場合は、報告する義務が生じました。また、確か・・・飛行停止にすることもできたのでは?と思います。
くれぐれも飛行場では僕にはうやうやしく親切な態度でね(笑)!
17:頭部外傷
重大な頭部外傷の既往歴または頭部外傷後遺症がないこと。
脳外科領域に関しては規則が改正されていません、というよりもそういったことを想定して作られておりません。ですから、その都度その都度考えましょうということのようです。
脳挫傷、頭蓋内出血または頭蓋骨骨折は不適合です。CT,MRIや脳波検査で異常が認められず、後遺症がない場合は大臣判定で適合となります。後遺症があっても、程度に応じて判断されることとなります。
脳震盪の場合は受傷後健忘が5分以上続いた場合は、3ヶ月間飛行停止となります。
18:中枢神経系の障害
中枢神経系の重大な障害またはこれらの既往歴がないこと。
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血が問題となります。
目安として2−3年経過して再発がなく、後遺症に関して航空機が操縦できる範囲であれば大丈夫だと思います。特に、麻痺がある場合は操縦だけでなく、緊急脱出が問題で、車椅子パイロットの場合この点が議論されたそうです。
いずれにせよ大臣判定です。
また、脳ドックの発達で未破裂の脳動脈瘤が発見された場合が問題です。これもはっきりとした指針が出ていませんが、やはり、その病気の致死率を考えると手術等の処置をして、術後脳波異常がなければ大臣判定で合格となることが多いと思います。また、最近は血管内手術も発達してきておりますので、この場合はさらに簡単になると思います。
19:眼(これが今回大きく変わった)
航空業務に支障をきたすおそれのある外眼部および眼球付属器の疾患機能不全がないこと。
ここでの大きな改正点は
近視矯正手術が大臣判定でOKとなったことです。屈折矯正手術後6ヶ月以上を経過し症状が安定し、視力が基準を満たしいているときに、1)視力の日内変動2)グレア・テスト3)角膜形状解析4)コントラスト感度閾値を測定し、大臣判定となります。
ただし2種のみで1種ではまだ駄目です。
斜位に関しては1種のみ検査します。勿論2種でも判定してもかまいませんが。
20:緑内障
緑内障がないこと。
眼圧を測ることで推測します。眼圧は初回と40歳以降に毎年行われます。
22mmHg以上を眼圧上昇とします。
手術後は大臣判定となります。
21:白内障
視機能に支障がなければ適合です。
白内障手術後は手術後3ヶ月以上機能良好ならば大臣判定で合格です。
22:視機能
視力
1種:各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること。あるいは、(裸眼視力はとわないが)各眼についてレンズの屈折度が+/−6ジオプトリーを超えない範囲で1.0以上に矯正できること。
2種:各眼が0.7以上、屈折度が+/−8ジオプトリーで0.7以上の視力。
裸眼視力に関しての規定がなくなりました。いずれ、FAAなみに片目でも大丈夫にしたいそうです。
老眼鏡は近視もある場合はバリラックスタイプでなければならなくなりました
23:視野検査
正常な視野を有すること。
今回の改正(?)の目玉です。正常な視野を測定するのに量的視野計で測ることとされました。さらに最大イソプター(昔のテレビのインターセプターではない)がうんぬんという規定ができました。詳しいことは省きますが、この結果、ゴールドマン式の視野検査機器を使わなくてはならなくなりました。
これ以外では認められません。この機械は結構面倒で、視覚療法士というお姉さんたちが測ってくれますが、日本で数百人しかいないそうです。
この目的は正常圧緑内障を見つけることにあるようです。これ以外には、初期のものを判定することができないからです。正常圧緑内障の初期を見つける意味があるかどうかは別として、とりあえずそのことが問題とされているわけです。
緑内障が発見された場合、点眼治療で症状が固定した場合、大臣判定となります。
ただし、強度の近視と正常圧緑内障の初期の見分けは難しいようです。また、前述の理由により検査ができる機関は限られてきますので、少し不自由になるかもしれません。(僕の場合も一駅隣の眼科に行っていただいてます)
特にこの改正は去年なされており、本年度東京の身体検査機関の更新になっており、ひょっとすると10月以降閉鎖するところも出てくるかもしれませんよ。近くに眼科専門医がいなければ現実には検査ができませんからね。
24:色覚
平成15年2月7日付けで、軽度の色覚異常は大臣判定ですべて合格となりました。強度の場合はまだですが、いずれは可能性があるということです。
石原式色覚検査表(国際版38表)、パネルD15およびアノマロスコープで判定します。
この改正は、そもそも色覚異常が遺伝子に組み込まれた疾患であるということが主たる理由です。僕の先輩を中心とした研究会でラインの旅客機、軽飛行機、グライダーの計器で実証したそうです。
最後の問題は、航空法のライトガンの項目です。いずれ、航空法の改正が要求されるかもしれません。
まあ、こういった地道な努力を人知れずやっている人もいるということです。
25:耳鼻科疾患
聴力の場合いわゆる聴力検査をするわけですが、2種の場合、「暗騒音が50dB未満の部屋で、広報2mから発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取すること」1種の場合、これに加えて「各耳について操縦室内の騒音を模した騒音の下で会話音およびビーコン音を正常耳と同等に聴取することができ」という実にあいまいなものがありました。
これは、去年削除予定だったようですが、間に合わなかったそうです。近々なくなります。
ただし、ハンディキャップに対しての門戸の開放は聾唖者にも及んできていますので、まずは検査して大臣判定が良いと思います。前例がまだないので、通るかどうかは分かりません。
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